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相続コラム

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相続財産とは

相続財産はすべてがそのまま引き継がれる

相続が開始される、すなわち、被相続人が亡くなると、被相続人に属していた権利義務が、相続人に包括的に承継されます。
「包括的に承継される」とは、すべてがそのまま引き継がれるということです。

この、相続によって相続人に承継される権利義務の一切のことを「相続財産」といいます。
一般的には「遺産」と呼ばれることもあります。

相続財産は、形のある財産に限られません。
被相続人が有していた法律上の地位なども相続財産に含まれます。
例えば、賃貸人や賃借人としての地位などです。

また、相続において承継される相続財産には、プラスの財産(資産)だけでなく、マイナスの財産(負債)も含まれます。

したがって、被相続人に借金があれば、その借金を返す義務は、相続人が引き継ぐことになってしまうということです。

一身専属的な権利義務

もっとも、例外的に、被相続人に属していた権利義務であっても、相続財産に含まれず、相続人に承継されないものもあります。

被相続人の一身に専属していた権利義務は、相続財産に含まれません。
一身に専属していた権利義務とは、要するに、被相続人本人だけが有することができ、他の人には有することができない権利義務です。

一身に専属する権利義務は、その権利や義務の性質・内容からして、本人と相手方との間の個人的な関係をもとに成立しているため、本人だけに与えられ、または課される権利義務です。
たとえば、代理権、雇用契約における被用者たる地位、組合契約にもとづく組合員の地位などは、一身に専属する権利義務とされています。

相続により、相続人と相手方の間でこのような個人的な関係まで引き継がれるわけではなく、相続人に承継させることは適当ではないため、相続財産に含まれないとされているのです。

相手方の期待を裏切らないよう、または相続人に不当な利益を与えないように、一身専属的な権利・義務の範囲は、きわめて限定されています。
たとえば、以下のものは、民法の条文で個別に明文化されています。

代理権は本人または代理人の死亡により消滅する(民法111条1項)
使用貸借は借主の死亡により終了する(民法599条)
被用者は使用者の承諾を得なければ自己に代わって第三者を労働に従事させることはできない(民法625条2項)
組合員が死亡すると組合から脱退する(民法679条1号)
また、一身専属的な権利義務であっても、これにもとづいて具体的な金銭債権が発生している場合は、その金銭債権は相続財産となります。

慰謝料請求権

不法行為により精神的、肉体的苦痛を受けた場合に、損害賠償として金銭の支払いを求める権利を、慰謝料請求権といいます。
精神的、肉体的苦痛は、本人しか感じることはないわけですから、慰謝料請求権は一身専属的な権利であるようにも思われます。

しかし、判例では、慰謝料請求権が発生する場合における被害法益は被害者の一身に専属するけれども、これが侵害されたことによって生ずる慰謝料請求権は、単純な金銭債権であり、相続の対象となると解釈されています。

被相続人が事故により即死してしまったような場合でも、慰謝料請求権は事故と同時に発生し、相続人に引き継がれます。

祭祀に関する権利

相続財産には該当するものの、通常の相続のルールでは分配されない財産があります。
祭祀に関する権利です。

具体的には、墓石、仏壇、仏具などの財産が祭祀に当たります。
墓地の所有権や使用権も祭祀に関する権利に当たるとされています。

また、遺骨は、祭祀には該当しませんが、祭祀承継者が埋葬のための管理権を有するとされています。

祭祀承継者は、被相続人が指定します。
指定がない場合は、慣習により定めます。

被相続人による指定もなく、慣習もない場合には、家庭裁判所が定めることとされています。
調停手続、または審判手続により、定めることとなります。

家庭裁判所が祭祀承継者を定める場合の基準としては、承継者と相続人との身分関係のほか、過去の生活関係及び生活感情の緊密度、承継者の祭祀主催の意思や能力、利害関係人の意見等諸般の事情を総合して判断するものとされています。

死亡保険金や死亡退職金

相続財産に含まれるのかどうかについてよく問題となるのが、死亡保険金や死亡退職金です。

被相続人が被保険者とする死亡保険金については、受取人が指定されていない、被相続人自身が受取人に指定されているという例外的な場合を除き、保険契約にもとづき受取人が取得する固有の財産であり、相続財産には含まれないと考えられています。

死亡退職金も、会社の退職金規程等で受取人に関する定めがある場合は、受取人が取得する固有の財産であり、相続財産には含まれません。

ただし、死亡保険金や死亡退職金について、受取人である相続人とその他の共同相続人との間で著しい不公平が生じるといえる特段の事情がある場合には、特別受益に準じて持戻しの対象となる場合があります。
詳しくは、別の回にご説明します。

また、相続税法上は、相続人が受け取った場合は相続により、相続人以外の人が受け取った場合は遺贈により取得したものとみなされ、課税対象となることがあります。
詳しくは、別の回にご説明します。

まとめ

相続財産には様々なものが含まれ、被相続人と近しい関係にあった家族であっても詳細を把握することが困難な場合があります。
相続放棄、遺留分減殺請求、相続税申告には、それぞれ法定の期限がありますので、すみやかに調査をすることが必要です。

本間合同法律事務所 弁護士 蓑毛 誠子

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