八王子 不動産相続の相談窓口 x マトリックストラスト

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不動産相続の事例

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引き継ぎ手のいない農地の悩みを贈与で解決

ご相談者様の家族構成・資産情報

ご相談に来られたI様は、ご主人と息子さんとの三人家族です。I様のご主人のお父様は、現在いくつかの農地を保有しております。
お義父様は90歳を超えているので、相続が近いと感じているI様。
ご主人も糖尿病で入院しており、相続が発生した時が不安でいらっしゃいます。保有されている資産はご自宅と多数の農地です。
現在、農地は人にお貸ししています。

相談内容

相続に関して不安があったI様

お義父様は現在元気に暮らしていますが、90歳を超えているので、相続が目の前まで迫りいろいろと気になることが増えてきました。 ご主人も糖尿病をかかえ、入院してらっしゃるので、I様は相続に関して不安を感じていらっしゃいます。
時々税理士に相談し、税金のお話などを聞いていましたが、心配事は晴れませんでした。
そんな中、近所に「不動産相続の相談窓口」があり、勉強会に参加。
多数の農地を相続するにあたり、一番良い方法を聞くために、「不動産相続の相談窓口」のアドバイザーへ相談に至ったのでした。

課題、問題点

農地の相続はどうするのが良いのか?

今までに何度か税理士の方に相談したことがあったので、税金の話は聞いてきましたが、具体的な相続のしかたに関してはどうしたら良いのかがわかりません。
今回の場合、法定相続人への農地の相続になるので、農地の名義変更を行うとき農業委員会の許可は不要ですが、農業委員会へ届出をする必要があります。届出は、相続発生から10か月以内に行わなければならない決まりがあり、その期限を過ぎると、10万円以下の罰金が課せられる場合があるので注意が必要です。
また、農地は農業に使う前提の土地なので、転用する場合には農業委員会の許可が必要になりますし、例えば宅地として使用するには地盤の改良やライフラインの整備など工事が必要になることもあります。
推定相続人が農家以外の場合は、生前に対策を考えておく必要があります。
農地の相続には、農業の継続や農地法の問題もあると知ったI様は、お義父様が元気なうちに農地の売却も視野に入れ始めました。

お義父様が土地を売ることに消極的

農地は利用目的や売買が制限されており、農家ではない人が農地を相続しても、活用できないケースが増えています。
農業の継続や農地法の問題から、現在お義父様が保有している農地を管理しきれるか不安に思ったI様は、農地を売却することをお義父様にご提案されました。
しかし、お義父様は土地を売ることには消極的で、お金はいらないとおっしゃいました。

解決策

相続を絡めた資産のご提案

そこで不動産相続の相談窓口のアドバイザーが出した提案はこうです。
I様のお義父様は、現在多数の農地を保有しておりますので、相続対策をするために700坪の農地を不動産会社へ一度売却し、その資金で、路線価の高い土地に借家を建てていただきます。
そして建てた借家を相続時精算課税制度を使ってお孫さんに贈与するという内容です。
相続時精算課税制度とは、原則として60歳以上の父母又は祖父母から、20歳以上の子又は孫に対し、財産を贈与した場合において選択できる贈与税の制度です。
この制度には2,500万円の特別控除があるため、相続財産を生前に2,500万円まで税金を払わずに前渡しすることができます。
すなわち相続時精算課税制度を利用することで、多額の金銭等の贈与を生前に行ったとしても贈与税の負担なく財産の移転が行えます。
今ある農地を売却し、新たに土地を購入しI様の息子さんへお義父様がお元気なうちに生前贈与する。
農地の売却を考え始めていたI様の考えと、土地を売ることに消極的であったI様のお義父様の考え、双方の意見を取り入れた提案により、 I様の相続に対する不安は払拭され、一番良い方法で相続の手続きをすることができました。

この事例から学べること

「相続時精算課税制度」を利用したほうがよいケース

相続時精算課税制度は、高齢者からの資産の贈与を行った場合に2500万円までの贈与が非課税になる制度です。
高齢者が保有している財産を早いうちに若い世代に移行させ、財産を贈与された側がそれを使うことによりお金を循環させ経済活性化を図ろうという目的でつくられました。
一見お得そうに感じる制度ですが、110万円の贈与が毎年非課税になる「暦年贈与」を使えなくなる・申告の手間が増えるなどの色々な注意点があり、場合によっては全く節税対策にはならないこともあります。
しかし、この制度を使ったほうが得をするケースも勿論あります。
相続時精算課税制度を利用したほうがいいケースとしてあげられるのは、賃貸物件がある場合です。
賃貸物件を贈与した場合は毎月の家賃収入は贈与を受けた側のものになるため、収益分は相続財産にはならず相続税がかかりません。
今回のケースでは、90歳を超えるI様のお義父様は多数の農地を保有していましたが、最初は「お金はいらない」という理由で農地を売ることを断っていました。
I様のご主人も糖尿病を患っており、多数の農地を管理できずにせっかくの土地を持て余してしまうかもしれませんでした。
しかし、農地を売却し賃貸物件を建ててそれをお孫さんに相続することにより、お孫さんは早いうちから家賃収入を得ることができるようになります。
お金はもうそんなに必要ない、とおっしゃっていたお義父様が農地を保有している状態よりも土地を有効活用できて利益を生み出せるうえに、節税対策にもなるというわけです。

まとめ

いかがでしたか?相続には、知らないと損をしてしまう控除制度が色々あります。
相続について何から始めていいかわからない、不安だ、といったことを少しでも感じているなら、ぜひ専門家にご相談ください。
「不動産相続の相談窓口」では全国で随時勉強会を開催しております。
個別に相談するのは億劫だと言う方は、まずはお気軽に勉強会にご参加ください。
お近くに開催している勉強会がない場合は、本部までお問い合わせください。

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