遺産分割で不動産を相続した相続人様が「管理不全空き家」指定を危惧されて早期売却を依頼(2023.10)|不動産相続の相談窓口(株)マトリックストラスト
2023.10月
司法書士の先生より不動産の資金化について、相談を受けさせていただきました。
物件は横浜市神奈川区、依頼者様はその不動産所有者様でもあるH様です。
H様はすでに東京・八王子市で区分所有マンションを所有されそこに居住していました。
今回の相続人様は3人で、それぞれ被相続人の配偶者や子供ではなく、甥・姪という方々でした。
被相続不動産を含む財産があった為、概ね現金で分けていき、そのうち不動産については資金化せず甥の方へ相続登記をしました。
当初は、賃貸・セカンドハウス等への利用方法を模索していていらっしゃったのかも知れませんが、建物は相当に古く、雨漏り跡があり、また、洗濯機置場が外部でした。
植栽も道路や隣地へ越境していて、近隣の方が対応に追われている状況でもありました。
後々の利活用を考えている時間も少なくなり、費用も要する事、そして、空き家特別措置法がこの12月より強化されることもあり、早期処分へとお気持ちが傾いたようです。
ご覧のように、道路へ大きくはみ出した植栽。
隣地へも越境しており隣接者が仕方なく対応している状況。
建物は増築を繰り返し、謄本と現場は不一致の状態。
洗濯機置場が外部であり、なかなか賃貸需要としてもこのままでは考えずらい状況。
結果、弊社による直接買取となりました。
前面道路が建築基準法上の道路でない事、建物が増築で古くそのまま使うのは難しい事、都市計画が市街化調整区域であること等のいくつかの諸問題およびリスクは弊社が全て負う形での買取を実施しました。
相続人様にとってみれば、リスクのない状況で不動産を(このような状態を負動産ともいう)現金化できたことをお喜びになっていらっしゃいました。
残置物の撤去については実施後であったため買取価格の調整をせずに済みました。
残置物の撤去は本当に骨の折れる作業ですので、皆様途中であきらめてしまう方が大半です。
弊社では室内が残置物で一杯の状況であってもそのまま買受させていただけますので、ご安心ください。