相続分の割合を指定する遺言による 「相続分の指定」とは
遺言では、死後の財産の引き継ぎ方を定めることができます。
その一つが「相続分の指定」です。今回は、その方法や注意点を解説します。
相続分の指定とは
遺言書では「甲にA土地を相続させる」のように、特定の財産を特定の相続人に相続させることができます。また「甲に50%、乙に30%、丙に20%」のように、遺産全体に対する各相続人の取り分の割合を指定することもできます。これが「相続分の指定」で、指定された割合を「指定相続分」と呼びます。相続分の指定は、遺言で第三者に委ねることもできます(民法第902条第1項)。一部の相続人の相続分だけを指定した場合は、残りの相続分を、他の相続人の法定相続分の比率で配分します(同条第2項)。ただし、法律上保障された最低限の取り分である「遺留分」を侵害すると、遺留分を持つ相続人から、侵害額に相当する金銭を請求される可能性があります。兄弟姉妹や、その代わりに相続するおい・めいには遺留分がありません。

債務がある場合はどうなる?
相続分が指定された場合、相続人同士の間では、借入金などの金銭債務も原則としてその割合で負担します。ただし、これは相続人間の内部的な効力のみで、債権者等との関係への責任に直ちに影響するものではない点に注意が必要です。民法第902条の2により、貸主などの債権者は、実際の相続分に関わらず各相続人の法定相続分に応じて請求できます。そのため、相続人は指定相続分を理由に、法定相続分に応じた請求を拒むことはできません。債権者を保護するための規定です。例外として、債権者が指定相続分に
応じた債務の承継を一人でも承認した場合は、指定相続分に応じて各相続人に請求することになります。
実際に遺言書を作成する場合には
相続分を指定しただけでは、各相続人の取り分の割合は決まっても、どの財産を誰が受け取るかは決まりません。分割の対象となる財産は、原則として共同相続人の共有状態(準共有)となり、具体的な分け方を遺産分割協議で決め、個別の権利帰属を確定させる必要があります。不動産など分けにくい財産が多いと、指定された割合で分けることが難しく、協議がまとまらないおそれもあります。
2023年4月施行の改正民法では、相続開始から10年を経過した後の遺産分割は、原則として一定の生前贈与などによる「特別受益」や、財産の維持・増加への特別な貢献である「寄与分」を主張できなくなり、法定相続分または指定相続分に基づいて行います。ただし、相続人全員が合意すれば、特別受益や寄与分の主張を通した分割も可能です。施行前の相続には少なくとも2028年3月末までの猶予があり、期限内に家庭裁判所へ遺産分割の調停・審判を申し立てた場合などにも例外があります。不動産の相続登記は2024年4月から義務化されています。原則として、相続によりその不動産の所有権を取得したことを知った日から3年以内に申請が必要です。正当な理由なく怠ると、10万円以下の過料の対象となります。相続税の申告・納税が必要な場合、通常は被相続人の死亡を知った日の翌日から10か月以内に対応します。遺産分割が終わっていなくても期限は延びませんので、仮で申告が必要です。この時、相続税の総額の計算には法定相続分を用います。未分割部分には配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例を原則として適用できないため、分割後の適用に必要な手続きも確認しましょう。誰にどの財産を引き継ぐかが決まっている場合は、特定の財産を特定の相続人に相続させる「特定財産承継遺言」が選択肢となります。対象財産について遺産分割協議を経ずに引き継げますが、登記などの手続きや、遺留分・債務への配慮は必要です。遺言の書き方は相続手続きに影響するため、専門家に相談しながら作成しましょう。


