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誕生日プレゼントも 課税されるって本当?その基準とは|不動産相続の相談窓口|株式会社マトリックストラスト

「贈与」という言葉を使うには大げさに感じるかもしれませんが、誕生日プレゼントやクリスマスプレゼントなど、イベントのときにプレゼントを贈られることがあります。しかし、実はそれも、内容や金額によっては贈与税の対象になる可能性があります。「贈与税とは何か?」「いくらから申告が必要なのか?」など、プレゼントに関わる贈与税の基準について紹介します。

❏ 贈与税とは何かを覚えておこう

はじめに、贈与税とは何かについて確認しましょう。
贈与税とは、個人から財産をもらったときにかかる税金です。会社などの法人から財産をもらった場合、贈与税はかかりません。たとえば、テレビ番組の懸賞などで現金が当選した場合は、法人からもらう形になるため、贈与税ではなく所得税(一時所得等)の対象となります。
あくまで、基本的には「個人から財産をもらったら贈与税の対象になり得る」と覚えておきましょう。

❏ 贈与税には非課税制度もある

贈与税にはさまざまな非課税制度があり、すべての贈与に課税されるわけではありません。
代表的な制度としては、次のようなものがあります。

・住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税
・結婚・子育て資金の一括贈与の非課税
・教育資金の一括贈与の非課税

結婚・子育て資金の一括贈与については、2027年3月31日まで、一定の要件を満たす場合に、受贈者1人につき最大1,000万円(結婚に際して支出する費用については300万円)まで非課税となる制度があります。
なお、教育資金の一括贈与については、受贈者1人につき最大1,500万円まで非課税となる制度がありましたが、2026年3月31日をもって適用期限が終了したため、2026年4月1日以後は新たにこの特例の適用を受けることはできなくなっています。
ただし、2026年3月31日までに適用を受けているものについては、引き続き特例が適用される場合があります。もっとも、誕生日プレゼントとして住宅取得資金や教育資金が贈られることは、通常あまり考えられません。
そのため、日常的なプレゼント類については、これらの目的限定型の非課税制度を利用する場面は多くないと考えた方がよいでしょう。

❏ 誕生日プレゼントも贈与の一種

税法上は、誕生日やクリスマスなど日常的に贈られるプレゼントも、個人から財産を受け取るという意味では贈与の一種に含まれます。
もっとも、誕生日プレゼントに贈与税が課税されるとは思わない人のほうが多いでしょう。
実際、一般的な数千円から数万円程度のプレゼントであれば、贈与税の申告が必要になるケースは多くありません。
プレゼントが贈与税の対象になるかどうかは、1年間にもらった財産の合計額や、社会通念上相当といえるかなどを踏まえて判断されます。

❏ プレゼントはいくらから課税されるのか

では、プレゼントはいくらから課税されるのでしょうか。
国税庁は、贈与税について、1人の人が1月1日から12月31日までの1年間にもらった財産の合計額から、基礎控除額の110万円を差し引いた残りの額に対してかかると説明しています。
つまり、1年間にもらった財産の合計額が110万円以下であれば、原則として贈与税はかかりません。

❏ 110万円を超えると申告が必要になる場合がある

たとえば、1年間で120万円相当の財産を受け取った場合、基礎控除110万円を差し引いた10万円が課税対象になります。
この場合、他に贈与を受けていないなどの前提で考えると、10万円に対して10%の贈与税がかかり、税額は1万円となります。
また、1つの贈与品が110万円を超えていなくても、たとえば50万円、40万円、30万円のように、複数回の贈与の合計が年間110万円を超えると、原則として申告・納税が必要になる可能性があります。
自家用車や高額な時計、宝飾品などを誕生日プレゼントや結婚のお祝いとして贈られた場合は、この基準を超える可能性があります。

❏ 常識の範囲内のプレゼントなら心配しすぎる必要はない

一方で、個人から受ける香典、花輪代、年末年始の贈答、祝物、見舞いなどのための金品で、社会通念上相当と認められるものについては、贈与税はかからないとされています。
そのため、一般的な誕生日プレゼントやクリスマスプレゼントのように、常識の範囲内といえる金額・内容であれば、過度に心配する必要はありません。
ただし、高額な品物や現金を受け取った場合には、贈与税の対象になるかどうかを確認しておくことが大切です。

❏ 申告しないとどうなるのか

心配なのは、贈与税の申告が必要であるにもかかわらず、申告しなかった場合です。
贈与の直後に必ず税務署の調査が入るわけではありませんが、相続が発生したときや、不動産の購入・登記があったときなどに、過去の贈与が問題になることがあります。
たとえば、相続税の調査(過去の生前贈与の確認など)で過去の資金移動がチェックされたり、不動産購入時の資金の出どころを確認されたりする中で、申告していなかった贈与が判明するケースがあります。
申告漏れがあると、本来の贈与税に加えて、延滞税や加算税が課される可能性があります。

❏ 2026年中の延滞税の割合

延滞税の割合は年によって変動します。
2026年1月1日から2026年12月31日までの延滞税の割合は、納期限の翌日から2か月を経過する日までが年2.8%、それ以後が年9.1%です。
また、無申告や過少申告の内容によっては、無申告加算税や過少申告加算税、悪質な場合には重加算税が課される可能性もあります。
心のこもったプレゼントを贈られるのはうれしいものですが、高額な品物や現金であった場合は、贈与税の申告が必要かどうかを確認し、相手の善意を無駄にしないように心がけましょう。

❏ 高額なプレゼントは「もらった年の合計額」で確認を

誕生日プレゼントやクリスマスプレゼントであっても、税法上は贈与に含まれる可能性があります。
ただし、社会通念上相当と認められる一般的なプレゼントであれば、贈与税を過度に心配する必要はありません。
一方で、1年間に受け取った財産の合計額が110万円を超える場合や、自動車・高級時計・宝飾品・まとまった現金などを受け取った場合には、贈与税の申告が必要になる可能性があります。判断に迷う場合は、自己判断で放置せず、税理士などの専門家に相談することが大切です。

 

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