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相続で大家さんデビュー まずやるべきことは?|不動産相続の相談窓口|株式会社マトリックストラスト

誰でも何らかのきっかけで不動産を所有する可能性があります。特に親が所有していた賃貸物件を相続すれば、大家としてデビューしなければなりません。同時に、親から子へ名義人が変わることで、子はさまざまな手続きが必要になります。ここでは、そのときやるべきことをステップ別に解説します。

❏ 相続で賃貸物件を引き継ぐこともある

相続で引き継ぐものが預貯金だけであれば簡単ですが、土地や、親が経営していた賃貸物件を引き継ぐケースもあります。不動産経営に興味がなければすぐに売却したいところですが、土地と建物では事情が異なります。土地は更地であれば何の問題もありませんが、賃貸物件の場合は借り主がいるため、売却の手順や引き継ぎに注意が必要です。オーナーが代わる売却(オーナーチェンジ)自体は借り主の同意なしに行うことができますが、売却後は新しいオーナーへの敷金の引き継ぎや、新旧オーナーの連名による「賃貸人の地位承継の通知」などを行うのが一般的です。では、売却せずに賃貸物件を引き継ぐ場合の手順について見てみましょう。

❏ まずは登記など公的手続きが急務

最初にすべきことは、法務局への不動産登記(名義変更)手続きです。なお、2024年4月より相続登記は法律で義務化されており、正当な理由なく怠ると過料の対象となるため注意が必要です。
故人名義になっている不動産所有者名義を、相続人へ変更することで公的な物件のオーナーとなります。手続きの際に提出する相続登記申請書は、法務局ホームページからダウンロードできます。
申請書に添付して提出する基本的な書類は以下の通りです。

・被相続人(故人)の戸籍謄本、除籍謄本、改正原戸籍(出生から
死亡まで連続しているもの)
・被相続人の住民票の除票または戸籍の附票
・相続人の住民票
・相続人の戸籍謄本(被相続人と相続人が繋がっており、関係が
分かるもの)
・相続人の印鑑証明書
・固定資産税評価証明書
・相続関係説明図

その他の書類は、相続人の数や遺言書の有無などによって提出するものが異なります。なお、手続きにかける時間がない場合は、司法書士に代行してもらうこともできますので、ご自分の事情に合わせて利用するのもよいでしょう。

 

❏ 居住者にどのように説明するのか(大家自身で管理している場合)

次に大家が変わることを居住者に通知しなければなりません。管理会社に管理を委託し、家賃の支払いは口座振替による自動引き落としを採用している場合が多数ですが、物件の規模によっては、自主管理をしているケースなど、大家が出向いて集金しているところもあるでしょう。そのような場合、事前の通知無しに別の人が集金に来たのでは不審に思われてしまいます。居住者に大家が変更になったことを知ってもらうためにも、公手続きが済んだら直ちに通知することが大事です。この通知に記載する必要がある項目は以下の通りです。

・相続で大家が変更になったことの説明
・家賃の新しい振込先の口座番号(直接大家名義の口座に振替で集金の場合)
・契約内容に変更のないこと
・大家の連絡先電話番号
なお、配達の証明ができる形で郵送するようにしましょう。普通郵便は、郵便事故があった際に証明できないためNGです。

❏ 管理を委託しているケースでは管理会社に連絡

故人が管理会社と契約していた場合、大家が変更になったことを管理会社へ直ちに連絡しましょう。その際、管理会社への対応は次の2つに分かれます。

・そのまま同じ管理会社を利用する場合
親が結んでいた管理委託契約は、法律上は委任契約となり本人の死亡によって一度終了するため、一般的には相続人が名義変更や再締結の手続きを行う形になります(契約の特例によっては例外あり)。相続人が引き続き同じ管理会社を利用する場合は、手続きもスムーズで特に問題なく継続できます。

・別の管理会社に変更する場合
一方、管理会社を変更したい場合は、委託契約書の条文と契約期間を確認する必要があります。管理委託契約は原則としていつでも解約できますが、契約内容に「解約は〇ヶ月前に申し出る」「期間内の解約は違約金が発生する」といった規定があれば、それに従う必要があります。

また、急な変更はトラブルの元になるため、特別な事情がない限り、管理会社は変更しない方がよいでしょう。
親が残した賃貸物件を引き継いで故人の意志を大事にするのも立派な志です。居住者に大家さんと呼んでもらうためにも、上記のステップでしっかり手続きと説明を果たし、良好な関係を築けるようにしましょう。

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