相続時によく聞く遺留分とは?|不動産相続の相談窓口|株式会社マトリックストラスト
相続が発生したとき、被相続人に遺言があった場合、その内容は尊重されるべきものです。しかし、仮に「全財産を第三者に譲る」などの極端な内容だった場合、遺族の方の生活が立ち行かなくなる可能性もあります。そこで民法では一定の相続人が最低限は相続できる財産を定めた「遺留分」というものがあります。遺留分とは、遺言や贈与があった場合でも、一定の範囲における法定相続人に対してその権利が認められている“最低限の相続人の遺産取得権利”のことです。遺留分が用意されているおかげで、遺言による一方的な遺産相続に従うことなく、適切な権利を主張することができるのです。

❏ 遺留分が認められる範囲
そもそも遺留分が用意されている理由としては、相続人の生活を保障することや、財産の形成に貢献してきた遺族に対してきちんと遺産を配分することなどが挙げられます。端的に言えば、被相続人の意志を尊重しつつ、相続人保護の観点から設定されているといえるでしょう。
では、遺留分の権利者および遺留分の割合はどのようになっているのでしょうか。遺留分が認められている者については、民法で規定されています。具体的には、「兄弟姉妹以外の法定相続人」が権利者となります。たとえば、配偶者や子ども、両親がこれにあたります。また、子どもが亡くなっている場合の「代襲相続人(孫など)」も、遺留分権利者になります(※兄弟姉妹の代襲相続人である甥・姪には遺留分はありません)。
また、遺留分の割合については、直系尊属(両親や祖父母)のみが相続人である場合は被相続人の財産の「3分の1」、その他の場合には「2分の1」と定められています。たとえば、子のみが相続人となる場合には相続財産の2分の1が総遺留分となり、配偶者と子が相続人となる場合には、全体で2分の1を分け合うため、
それぞれの遺留分は4分の1ずつとなります(子が複数いる場合はさらに人数で割ります)。
※「民法第1042条(遺留分の帰属及びその割合)」
❏ 遺留分と遺言はどちらが優先されるのか?
遺言による財産の提供(遺贈)や生前贈与があった場合でも、遺留分を侵害することはできません(相続欠格や廃除によって相続権を失った場合を除く)。遺留分の権利者は、遺言などで侵害された分について、自らの権利を主張することができます。ただし、遺留分が侵害されていたとしても、自動的に支払いが行われるわけではありません。
そこで、侵害された分を請求するためにあるのが「遺留分侵害額請求権」です。
これは、遺留分を侵害されている相続人が、受遺者や受贈者に対して、その侵害額に相当する金銭の支払いを請求できる権利です。これを行使することで、金銭的な解決を図ることが可能になります。
具体的な行使方法としては、まずは相手方に対して内容証明郵便等で意思表示を行うのが一般的です。
話し合いで解決しない場合には、家庭裁判所への「調停」の申し立て、あるいは「訴訟」などの段階を経て、最終的な支払いを目指すことになります。ただし、この請求権の行使には期間の制限があります。遺留分権利者が、相続の開始および遺留分を侵害する贈与や遺贈があったことを知ったときから1年、または知らなくても相続開始から10年を過ぎると時効により消滅してしまうため、注意しておきましょう。
※遺留分侵害額の請求調停

❏ 相続時のトラブルを回避するために
このように遺留分という制度は、遺族の方にとって非常に重要なものです。ただし、権利があるというだけでは解決せず、自ら「遺留分侵害額請求」というアクションを起こさなければならないため、あらかじめ状況を整理しておく必要があります。
自らの権利を正しく主張し、またトラブルを未然に防ぐためにも、遺留分についての正しい認識を持っておくべきでしょう。


